2018-06-08 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
その上で、当該業務に従事する際に、職務に専念することなど適切に事業が実施できる者を選任させるとしておりますし、実際、この事業を実施するに当たっては、行政側が随時監査を行って、事業が適切に実施されるようしっかり対応させていただきます。
その上で、当該業務に従事する際に、職務に専念することなど適切に事業が実施できる者を選任させるとしておりますし、実際、この事業を実施するに当たっては、行政側が随時監査を行って、事業が適切に実施されるようしっかり対応させていただきます。
その中で、国交省が講ずべき措置の中で、これも今大臣の答弁の中にありました、私が一つの大きなポイントだと思っていますのは、今後五年間にわたりまして、国交省が常設の監査体制で定期的に、また随時監査を実施するというふうにおっしゃっておられます。これが、緊張感を持って道民の安全を確保するためには、極めて重要な対策の一つになってくるだろう。
お尋ねの監査は、当時の関東管区警察局長が特別監査のため新潟県警察を訪れたことに伴いまして支払われた経費などに関して、平成十二年の三月七日から三十一日の間に行われました県監査委員による随時監査と思われます。
このため、いわゆるトラック法というのがございますけれども、そこに基づきまして、会社を挙げて安全対策に取り組むような体制というものを構築するということで運行管理者制度というのがあるのですけれども、そういったものの充実強化をこれまで図ってきましたし、また、私どもとしても随時監査等を行って厳正な処分というのをこれまで行ってきています。
このため、国土交通省といたしましては、運行管理者に対しましては、自動車事故対策センターにおきまして定期的に安全確保のための研修を受けさせるとともに、事業者に対して、事故防止の取り組み状況につきまして随時監査を行いまして、関係法令の違反事実が確認された場合には厳正な対応を行っているというところでございます。
○保利国務大臣 今回の、新潟県の監査委員が実施しました随時監査については私も報告を受けております。今回の監査結果につきましては、新潟県警察においてしかるべき対応がなされるものと考えておりますけれども、国家公安委員会としても重大な関心を持っております。
また、調査活動費の適正かつ有効な使用を厳密に行うために、取扱責任者は随時、現金を取り扱っております特定の職員に対しその内容の説明を求めることができる定めになっておりますし、本庁の次長は、地方の事務所、局の会計処理につきまして随時監査を行うという定めになっておりまして、毎年、数庁を特定して内部監査を現実に行っているところでございます。
それから、その範囲でございますけれども、包括外部監査にありましては、随時監査という形で外部監査人の自己のイニシアチブで特定の事件を指定して監査に入ると。要求監査については個別外部監査契約に基づきますが、これは要求に従って監査を行っていくということでございまして、その他の定期的な定例的な監査等は本来の監査人が行う、こういうことですみ分けているわけでございます。
そういうことで、外部監査というのはまずは財務監査というものの中で、しかもいわゆる随時監査と要求監査というものに的を絞って行っていくということにしたわけでございます。そのことによって、今まで幅広く年間を通じて監査の実務に非常に忙殺されてきた人たちが、その部分については外部監査に任せて、そして他のいわゆる定例的な監査それから行政監査等に手が回る、そういうことは言えるのではないかと思っております。
特に、今回の外部監査制度は、現行の監査委員の監査のうち、いわゆる随時監査とそれから請求あるいは要求に基づく監査に限って導入するものでございまして、経常的な通常の監査、例えば定期監査だとか決算審査だとか例月出納検査とかいろいろございますけれども、これは従来どおり監査委員が行う、こういう役割分担をいたしております。
また、これ以外に監査委員が必要に応じて行う監査としまして随時監査という制度がございます。 第二番目には、平成三年の地方自治法の改正で監査委員の権限として認められました行政監査ということでございます。これは、監査委員は必要があると認めるときは機関委任事務を含め一般行政事務についても特定の事務事業をとらえて、それについての監査を行うというものでございます。
なお、所管公益法人については随時監査をやっております。弘済会についても五十年度、五十二年に監査をいたしておりますが、さらにそういう監査等を通じて業務の適正な運営を図るようにいたしたいと存じております。
もちろんそのほかに大蔵省が、予算の執行上におきまして随時監査的な役割りを行っておる、こういうような形じゃないかと思っております。
建設省といたしましては昭和四十七年以来、厳重な設立許可基準を定めて、許可に当たりましては厳に、これを抑制的に運用しておるわけでございますが、既存の法人につきましても、この許可基準に準じまして随時、監査、監督をいたしまして指導をいたしておるところでございます。
私も冒頭に申し上げましたような決意でありますから、随時監査権等を発動してまいりたいと思います。本件にかかわらず、従来からやっておったはずだと思いますけれども、今後特にこういう点についてはひとつ十二分に配慮してまいりたいと思います。
そのほか、随時監査役は会社の業務について調査をしたり、取締役に報告を求めたりすることはできるわけでございますので、必ずしもこういった形式的な三カ月に一回というような形での報告義務を取締役に課する必要はないのではないか、これは実情論でございます。あるいは法律に規定するということも考えられるわけでございますけれども、しかし何もそこまでの必要はないのではないか。
昨年は、随時監査を五月から八月にかけて行ない、また定時監査を十二月に実施いたしました。その結果に基づく改善措置は逐次実行に移されております。 各部門の査察体制につきましては、査察操縦士による運航乗務員の査察、査察運航管理者による運航管理従事者の査察、査察客室乗務員による客室乗務員の査察を実施しております。 整備部門につきましては、工場及び基地巡回検査を定期的に行なっております。
したがいまして、現在第一義的には労働基準官署の監督によりまして、これが労働基準法あるいは労働省のいわゆる二・九通達というようなものに抵触するかどうかということについて基準監督署が定期的あるいは随時監査等をやっております。
そういう意味で、抜き取りというやり方の問題でございますが、われわれといたしましては、やはり随時監査その他のチャンスを利用してできるだけそういうことをやっていきたい。 それからもう一つは、指定整備工場と申しましましも、そこの工場に入った車が実は全部車検に来ないわけではありません。ユーザーのほうで、これは指定整備、車検を受けてくれ、こういう注文がある場合もございます。そういうものが来ております。
また、委譲した業務につきましては、随時監査をしておるということでございます。
監査の具体的方法は各家庭裁判所にまかしてございますけれども、一般の方法によりまして帳簿を備えつけさせて収入支出を明記し、随時監査の方法も併用しておるわけでございます。